令和のデート商法(ロマンス詐欺・恋愛詐欺)の手口と対処法

こんにちは!司法書士の髙山です!船のラジコンをしたいのですが都内でアヒルボートに吹き飛ばされることなく快適に爆走させられる場所を知っている人がいたら教えていただきたいです😥さてさて今回は、デート商法やロマンス詐欺・恋愛詐欺と言われるものについてです。

デート商法

デート商法とは、契約の締結や商品を購入させる目的であることを隠して近づき、デートに誘い恋人同士に類似した人間関係が形成されたかのように装って相手を誤認させ、その人間関係につけこんで契約を締結させるなどする商法のことを言います。
従来は、宝石店に勤務している人間が、デートに誘い関係ができあがってくると、「自分がデザインしたジュエリーをぜひ身に着けてほしい」、「付き合う相手には、素敵なジュエリーを身に着けてほしい」などと言って高額な商品を売りつけ、これ以上は買うことができないなどとつげると連絡がとれなくなってしまうというような話が代表例でした。ただ近年は、時代の流れとともに変化してきています。

令和のデート商法

最近の手口の大半は、マッチングアプリがきっかけになっていることが多いように感じます。マッチングアプリで出会った相手に、ある程度関係が出来上がったところで株式投資やギャンブルの必勝法(競馬など)の情報商材などを買わされるなどが主流となっています。自分が投資を教えてもらっている信用できる人を紹介したいと第三者が登場しその人物から購入させられたりするパターンもあります。そしてこの情報商材の売買の際は、「必ず儲かる」「簡単に稼げる」などの勧誘をされるなど詐欺的な手法を用いて行われる場合が多いです。もはやこれはデート商法というより、ロマンス詐欺や恋愛詐欺と言えるのではないでしょうか。

デート商法の対処法

ランデブーを繰り広げている相手から物の売買の話などお金関係の話をされたり、人を紹介されたいなど言われた場合は警戒しましょう。こういった話が出てきたときは、ある程度関係が出来ていて少なからず好意も持っていることも少なくないので断りずらかったりします😓その気持ちは痛いほどわかります。ただここで関係を遮断しておかないと後でもっと悲しい思いをすることになってしまいます😭表面的には、どんなにいい人間でも、人の好意的な気持ちを利用し食い物にするどうしようもないクソボケです、容赦なく中指を立てて走りさりましょう😭令和のデート商法(ロマンス詐欺・恋愛詐欺)でもやはりお金に関係する話をしはじめたら注意が必要です。「資産形成についてどう考えているか」、「投資に興味はないか」などほざきはじめたら警戒しましょう。
契約してしまったり購入してしまった後では、相手の行為の違法性を追求して返金を求めていくことになります。デート商法やロマンス詐欺・恋愛詐欺では、契約の勧誘であることを隠して接近してきて、相手との関係を壊したくないなどの感情に付けこんで、契約内容について正確な情報を与えることなく、合理的な判断・選択をさせないなどの問題点があります。このような販売方法は、通常の売買契約の過程から著しく逸脱した方法であり、全体として社会的相当性を欠くもので不法行為に該当するといえるでしょう。民法を根拠に損害賠償請求をしていくことになります。また消費者契約法を根拠に契約を取り消し返金を求めていくことも考えられます。
これらを根拠に証拠を集めて自分で交渉することは勿論可能ですが、相手側が取り合わないなど現実的にはかなり難しいと思います。また精神的は負担もはかりしれないものがあると思います。弁護士や司法書士(一定の研修を受け、法務大臣の認定を受けたいわゆる認定司法書士)は、こういった対応を代理してすることができますので、まずは相談することをおすすめします。相談料は無料の事務所が多いです。事務所の選び方ですがこういった事案を専門に扱っている事務所に相談するようにしましょう。相談の際は、思い出したくもなく、人に話たくもない内容かと思いますが事実を確認するためどうしても詳細に聞かなくてはいけないことがあります😭弁護士、司法書士には守秘義務がありご相談時の内容が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。相談すること自体がとても勇気のいることかと思います。髙山司法書士事務所では、なるべく話をしやすい空気感づくりに努めていますのでまずはお気軽にお問い合わせくださいませ。相談から相手方との交渉まで司法書士であるワタクシ髙山が責任をもって対応させていただきます。費用に関してですが、髙山司法書士事務所では、相談料と着手金は完全に無料です。成功報酬のみで事務手数料もいただいていないので、返金させることができなかった場合、費用はかかりません。相談も何度でも無料です。納得いただくまでお話いただけます。話をするだけでも心が少しは楽になるかもしれません。

今回は、こんなとこで。拙い文章に最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。しかしワタシも素敵な花見ランデブーをかましたいところです🥸ほなっ!

◉参考―民法

709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。