それは恋愛?それとも勧誘?マルチ商法の見分け方を司法書士が解説

こんにちは!司法書士の髙山です!あけましておめでとうございますぅー😊本年もどうぞよろしくお願いたします。さて新年一発目はマルチ商法に関してです。「いい人だと思っていた」「親身に話を聞いてくれていた」「恋愛感情があったかもしれない」──そう話す方が、後になってマルチ商法や副業勧誘だったと気づき、深く傷ついて相談に来られるケースが後を絶ちません。恋愛と勧誘の境界線は非常に曖昧で、当事者ほど判断が難しくなります。今回は、「それは恋愛なのか、それとも勧誘なのか」という視点から、マルチ商法・副業勧誘の見分け方、法的に問題になるポイント、そして巻き込まれてしまった場合の対処法を、司法書士の立場から詳しく解説します。

なぜ恋愛と勧誘は混ざりやすいのか

マルチ商法や悪質な副業勧誘では、「信頼関係」を作ることが最優先されます。そのため、最初からビジネスの話をすることはほとんどありません。むしろ、恋愛や友情のような距離感で近づいてくるのが特徴です。

相手は、あなたの悩みや不安、将来の希望を丁寧に聞き出します。一見すると理想的なコミュニケーションですが、これは心理的な距離を縮めるための準備段階であることが多いです。

恋愛感情が芽生えた段階で勧誘を始めることで、冷静な判断力を奪う。これが恋愛と勧誘が混ざりやすい最大の理由です。

最初は「仕事の話」を一切しないのが特徴

恋愛型・人間関係型のマルチ商法では、出会ってすぐに副業やビジネスの話をすることはほとんどありません。むしろ、数週間から数か月、雑談や相談だけが続くことも珍しくありません。

「この人は自分に興味を持ってくれている」「特別扱いされている」と感じた頃に、初めて「実はこんなビジネスをやっていて」と切り出されるのが典型的な流れです。

この段階では、すでに心理的な信頼関係ができているため、疑問を持ちにくくなっています。

恋愛に見えても勧誘の可能性が高いサイン

次のような特徴が複数当てはまる場合、恋愛ではなく勧誘である可能性が高いといえます。

  • 将来の話や夢の話がやたらと多い
  • お金や時間の自由を強調する
  • 「一緒に成長したい」「一緒に成功したい」と繰り返す

これらは一見ポジティブな言葉ですが、マルチ商法や副業勧誘で頻繁に使われるフレーズです。恋愛感情に訴えながら、価値観をビジネス側に寄せていくのが目的です。

「あなただけに話している」は要注意

勧誘でよく使われるのが、「この話は限られた人にしかしていない」「あなたなら分かってくれると思った」という言葉です。これは特別感を演出する典型的な手法です。

恋愛関係に見せかけて、実際にはビジネスの参加者を増やすための一手であることがほとんどです。本当に恋愛であれば、条件付きで秘密にする必要はありません。

「選ばれた感」を感じたときほど、冷静になる必要があります。

デートのような場で勧誘されるケース

カフェや食事、ドライブなど、明らかにデートのような場面でビジネスの話が出てくるケースも多く見られます。この場合、相手はあなたが断りにくい状況を意図的に作っています。

「雰囲気を壊したくない」「嫌われたくない」という気持ちが働き、疑問があってもその場では同意してしまいがちです。本当にくそな手口ですね。

しかし、恋愛の場にビジネスの判断を持ち込むこと自体が、極めて不自然であることを忘れてはいけません。

「恋人・好きな人だから信用した」は法的にどう評価されるか

「好きだったから信じた」「恋愛感情があった」という事情は、法的にも重要な意味を持ちます。なぜなら、冷静な判断ができない状況を意図的に作ったと評価される可能性があるからです。

マルチ商法や副業勧誘において、感情的な依存関係を利用した場合、不当な勧誘行為として問題視されることがあります。特に、将来の交際を匂わせながら契約を迫った場合は、消費者契約法や特定商取引法の観点からも問題になります。

「自分が納得して契約した」と思っていても、その前提が歪められていれば、取消や返金の余地があります。

マルチ商法でよくある決定打のサイン

恋愛と勧誘の線引きで、決定的なポイントがあります。それは「第三者を紹介されるかどうか」です。

「尊敬している人に会ってほしい」「話を聞くだけでいいから」と言われ、どっかのアホが登場した場合、マルチ商法の可能性は一気に高まります。恋愛であれば、ビジネスの師匠を紹介する必要はありません。

この時点で契約や登録の話が出る場合、恋愛ではなく勧誘と判断して差し支えありません。

巻き込まれてしまった場合の対処法

もし恋愛だと思って関係を続けていた結果、マルチ商法や副業契約をしてしまった場合でも、諦める必要はありません。重要なのは、感情と事実を切り分けることです。

やり取りの履歴、勧誘時の発言、契約の流れなどを整理することで、返金や取消が認められるケースは多くあります。恋愛感情を利用した勧誘は、法的に問題視されやすい類型です。

早い段階で専門家に相談することで、状況を冷静に整理できます。

まとめ|恋愛に見えても「勧誘」であることは多い

恋愛と勧誘の境界線は非常に分かりにくく、当事者ほど見抜くことが困難です。しかし、相手の言動を冷静に振り返ると、多くの共通点が見えてきます。

「好きだったから仕方ない」「自分が悪かった」と責める必要はありません。感情を利用した勧誘は、法律上も問題になる行為です。

もし少しでも違和感を覚えたら、ご相談ください。髙山司法書士事務所では、恋愛感情を利用したマルチ商法・副業勧誘の相談を多数扱っています。ひとりで悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

今回はこんなところでほなっ!しかしこういうたわけた奴らのせいで純粋に若者が夢や希望を語りづらい世の中になっていますね😡

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