FIREムーブメントと詐欺

こんにちは!司法書士の髙山です。現在、隣人は外出中なのか暖房をつかっておらず室外機の爆音に悩まされることなく穏やかな気持ちでこの記事を書いております😌

さてさて近年「FIRE」という資産運用で生活費を確保する仕組みを作って早期に仕事をリタイアするライフスタイルが注目されています。俗世間から追放されている私などはポケモンの話をしているのかと思っていましたが😐働き方改革とでも言いますかこういう考え方は素晴らしいことだと思います。しかしこのような流行を悪用する不届き者がいます😠

インスタに投資で成功してFIREして今は遊び暮らしてしますとブランド品や札束でお尻を拭く投稿をして、その方法を教えますと情報商材を売ろうとしています。
この情報の中身はというとFX取引や株、ビットコインで儲けるための方法であったりしますが、ググればすぐに出てくるようなものであったりとその価値はとうてい価格には見合わないでしょう。

情報商材は返金される可能性がある

購入者のなかには買ったものが良くなかったからと文句は言えないんじゃないかと考える方も多いようです。これは間違っています。コンビニで新しいスイーツを買っておいしくなかったから返金を求めるというようなとんでもないクレーマーなど日常生活の買い物で購入品が思っていたものと違うからと文句をつけるようなこととは違う話なのです。情報商材を売る側の人間は価値のないもの(稼ぐことはできないもの)であると当然わかっているでしょう、そのうえで稼げるものであるように誤信させ購入させているので詐欺、錯誤による取消し、損害賠償請求ができます。また「絶対儲かる」「支払った金額以上はゆうに取り戻せる」というような勧誘なども受けていると不実の告知や断定的判断の提供であったりを理由に契約の取り消しが可能です。勧誘の際にどのようなサービスで代金に見合ったものであるか、リスクなどの説明が全くないというような場合は説明義務違反となり、不法行為を根拠に損害賠償請求も考えられるでしょう。やりとりが残っていない場合も証言をもとに相手と交渉をしていきます。

このように詐欺的な情報商材は返金させることができる場合が多いです。お困りの方は弁護士、司法書士などの専門家に相談しましょう。髙山司法書士事務祖では相談、着手金は完全無料です🙂司法書士である私が相談から事件処理まで責任もって対応させていただきます。

今回も拙い文章にお付き合いいただきありがとうございました。感謝しかありません😌
ほなまたの機会にー。ちなみに私も華麗にFIREしてヌーディストビーチで1日中寝転がってハイネケンを片手に優雅に日焼けをしていたいものです😞