こんばんは!司法書士の髙山です。隣人の室外機はすっかり直ったようで素晴らしい夕暮れ時をすごしております😗
今回はよくきくクーリングオフについてご説明いたします。拙い読みずらい腐った文章に最後までお付き合いいただけますと幸いです😞
クーリングオフとは
一度は耳にしたことがある言葉ではないしょうか。クーリングオフとは簡単に言うと、一定の期間内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりすることができる制度です。クーリングオフができる契約は、特定商取引法などによって規定されています。主に下記のようなものがあります。
マルチ商法(連鎖販売取引)
訪問販売
電話勧誘販売
特定継続役務提供(エステティック、美容医療、学習塾など)
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)
むかしローソンでからあげクンを買ったクマに似た男性がレジで「クーリングオフさせろおらぁー😡!!」と怒号をあげている場面に遭遇したことがありますが、これは出来ないですね😓クーリングオフすると、契約はもともと存在しなかったことになり、購入者は、支払った代金の全額を請求できます。事業者は購入者に対して、契約を解除したことなどを理由に損害賠償や違約金を請求することはできません。受け取った商品は返還する義務はありますが、送料などのかかる費用は、事業者が負担します。
クリーングオフの方法、できる期間
クーリングオフは、書面または電子メールなどの電磁的記録で通知しておこないます。そこには、契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、商品名、金額など)とクーリングオフの通知を出す日を記載します。クレジット契約を締結している場合は、販売会社とクレジット会社へ同時に通知します。法律上の定めはありませんがおこなったことが記録として残るように、はがきなどの書面でおこなうときは、簡易書留で送るのがいいでしょう。メールなどの電磁的記録でおこなう場合は、送信したメール画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
期間は、取引の形態によって変わってきます。
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から8日間。
マルチ商法(連鎖販売取引)、業務提供誘引販売取引は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から20日間。
となっています。書面を受け取っていない場合や記載内容に不備があるときは、上記期間が過ぎていてもクーリングオフが可能となる場合があります。また「クーリングオフはできない」と事業者が嘘をつくなどが原因ですることができなかった場合も、同様です。まったくけしからん話ですね😤
またクーリングオフは、発信された時点で効力が発するという発信主義です。たとえば、はがきでおこなう場合、上記期間内の消印であれば、可能な期間を過ぎてからはがきが到着しても有効です。
クーリングオフは消費者を守るために特例で契約の解除・撤回ができる制度です。情報商材なども条件を満たせば、当然に適用されます。しかし、副業詐欺・情報商材詐欺業者は「クーリングオフができないと契約書に書いている」などと言ったりして妨害してくることがあります。こういった場合でも弁護士や司法書士などの専門家が対応するとすんなり受け入れることが多いです。クーリングオフであったりと副業詐欺・情報商材詐欺は時間との勝負というところもあります。お悩みの方はできるだけ早く弁護士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
今回はクーリングオフについてでした。こんなところで、ほなまたの機会にー。余談ですが先ほど登場したローソンのクマとはお店の人が可哀そうだったので物腰低く低姿勢で注意を試みましたが横暴な態度で発狂されたので暴動に発展しかねました😣