こんにちは!司法書士の髙山です!久々に便座を敷き忘れて便所に落ちそうになりました😫さて気を取り直してインスタで流れている怪しい広告から巻きこまれる可能性がある詐欺についてです。しかしワタシは、これほんとにそのうち便所に巻き込まれる可能性がありますね😣
インスタで流れている怪しい広告
インスタで、「誰でも簡単に!」、「毎月100万円!」、「1日10分で楽々月50万!」、「在宅ワーク!1日1時間!100万円!」など簡単に高収入が得られるとうたっている副業の広告をよく見かけることがあるかと思います。#副業#バイナリーオプション#FX#不動産投資#仮想通貨#在宅ワーク#積み立てnisa#ポイ活などの#がついて投稿されていることが多いです。こういった投稿をしている主のアカウントに飛んでみてみると、多少の違いはあってもいずれのアカウントでも揃いも揃って、ブランド品や札束などの投稿がされています。どうせやるなら札束の風呂に入ってるなり、ヘリコプターから札束をばら撒いている投稿をしてもらいたいものです😗

インスタ副業詐欺の手口
副業の広告からサイトにアクセスすると、そこからさらにLINEの友達追加をするよう誘導されます。LINEのやりとりがはじまると副業のマニュアルを購入するよう促されます。このマニュアルは数千円と少額の場合が多いです。数千円なら別に最悪つかえなくてもいいやという心理が働き購入してしまう人が多くいます。この副業マニュアルの中身はと言うと、内容は抽象的でインターネットで調べれべすぐに出てくるような情報しかなく到底お金を稼げるような有益な情報はありません。このマニュアルを購入後は、「このマニュアルの詳しい使い方を教えたい」、「サポートの案内がしたい」などと言って電話などでのやりとりを求めてきます。ここで了承すると電話でやりとりをする日程が決められます。そして、いざその日が来ると、電話による高額な副業サポートや情報商材を購入するよう熱烈な勧誘がはじまります。はじめの少額のものとは異なり、数十万円から百万円ほどするような代物です。この勧誘の際にも、「このやり方をすれば簡単に月100万円稼げます!」、「必ず元はとれます!」、「私もこれで人生変わりました!」などとても素晴らしい美辞麗句のオンパレードです。相手は、この電話での契約を必要に迫ってきます。考える時間を与えると怪しいと感づかれてしまうなどと思いとにかく急いでいるのでしょう。手持ちのお金が足りないと言うと、消費者金融での借入れをその場でアプリなどを使い画面共有させて指示してくる始末です。ここでは逆に、少額とはいえ一度払っているのでその損失を取り戻したいという心理が働き契約してしまうようです。しかし、ここで購入した高額の情報商材やサポートは、説明とは全然ちがい利益を得ることは出来ません。
インスタ副業詐欺の被害にあわないために
まずは、とにもかくにも怪しいアカウントには、接触しないことです。少しでもあやしい、不自然だと感じるアカウント(フォロー数に対してフォロワー数が極端に少ないなど)には、警戒しましょう。投稿から飛んだ先のサイトの運営者の情報がしっかりしてない場合(住所の記載がないもしくはあっても存在しない住所である、代表者の記載がないなど)も要注意です。他にも、初期費用を求めてくる場合や契約を結ぶことを急かしてくるのもまともな副業業者はやりません。
あやしい、詐欺かもしれないと思った時点でやりとりを中断しましょう。
お金を払う前の段階であればどうにでもなります。熱烈勧誘中の電話の中でも構わず電話を切りましょう。無言で受話器を叩きつけましょう。くれぐれもスマホは叩きつけないようにしてくださいね😥
インスタ詐欺にあってしまった場合の対処法
相手方の情報、支払いの証拠、詐欺の証拠をあるだけ用意しましょう。法人名(株式会社なんたらみたいなやつです)、所在地、サイト名、電話番号、LINEのアカウント、銀行の振込明細、クレジットカードの明細、電子マネーの原本、契約書、やりとりのLINEのスクショなどです。これらをもとに民法や消費者契約法を根拠に返金を求めていきます。もちろん自分で返金を求める交渉をすることは可能ですが現実的にはかなりハードルが高いかと思います。費用はかかってしまいますが弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがいいかと思います。相談料は大半の事務所が無料かと思いますのでまずは問い合わせてみましょう。ちなみに、髙山司法書士事務所では、相談料と着手金は完全に無料です。成功報酬のみで事務手数料もいただいていないので、返金させることができなかった場合、費用はかかりません。選択肢の一つとして検討いただけるとありがたいです。
◉参考―民法
109条1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
◉参考―民法
709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
◉参考―消費者契約法
4条1項1号 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認。
◉参考―消費者契約法
4条1項2号 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認。
◉参考―消費者契約法
4条2項 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
しかし引用をかましたりと人差し指2本でキーボードとぶっ叩いていたワタシのPCスキルがだいぶ進化してきーましたぁー!!今回はこんなところでほなっ!