こんにちは!司法書士の髙山です!やっと花粉がマシになったようでマイスイートハニー号(腐った緑色の自転車)で快適に爆走しております😗さてさて、今回は詐欺ではない情報商材はあるのか?そんなところの話をしたいと思います。最後までお読みいただけるとうれしいです😗
情報商材
情報商材とは情報(特定のノウハウなど)そのものに価値があり、情報が売買の対象になっているものです。媒体としては、PDFや音声や動画ファイルであることが多いです。製造するのにほとんどコストがかからないので販売者にとっては利益率が良いビジネスなのでしょう。主にインターネットを通じて販売されています。(X、インスタグラム、TikTok、YouTubeなどでよく広告が流れています。)商材の内容としては、投資で稼ぐ方法、副業のマニュアル、ギャンブルの必勝法、美容・健康に関するもの、モテる方法など恋愛関連が多い印象です。以前は、パチンコやパチスロの攻略法が主でありましたが世の流行りなどの合わせて変わってきています。
情報商材詐欺の手口
情報商材を利用した詐欺が情報商材詐欺です。価値がない情報をあたかも有益でるかのように誇大な広告や勧誘によって価値があるかのように誤信させられ購入させられます。その際の広告や勧誘時には、「絶対に稼げる」、「簡単に稼げる」、「誰でも」、「1日5分だけで」などの謳い文句が使われることが多いです。
この手の詐欺への入り口としては、SNSが多いのではないでしょうか。インスタなどの魅力的な投稿にイイネをして投稿主からDMがきて勧誘される、マッチングアプリで出会った相手にお金を稼ぐプロを紹介したいと言われその人物に勧誘されるなどです。
情報商材詐欺は、被害が連鎖するという特徴があります。ある詐欺的な商材を買って成果が得られず、そのことを販売者に伝えると更なる商材を買うよう勧めてくるケースが多いです。購入者は、損を取り戻したいという気持ちが強く購入してしまいます。これが何度か繰りかえされます。
他にも、もはや情報商材詐欺というより振り込み詐欺と言ったほうがいいような手口もあります。購入した商材が届かない、届いても開くことすらできないデータであるなどです。このようなケースは、販売者はすぐに連絡が取れなくなってしまっていて返金を求めること自体が困難な場合が多いです。この詐欺の場合は、警察に相談にいって、振り込み詐欺救済法という法律によって被害回復ができる可能性があります。詳しくはこちらをご参照ください。副業詐欺を警察に相談
詐欺ではない情報商材はあるのか
さてさて、やっとこさ今回の本題なのですが、もうこれはワタクシの偏見もかなり入ってると思いますがほとんどないと思います。というのもこの近年の情報商材詐欺のスキームというのが誇大広告、誇大勧誘というのがまあまあのウエイトを占めるポイントになってまして、こういうオーバーな広告がされている商材以外そもそも目に入ってきていないということもあって詐欺ではない商材というのは、存在があまり認知されていないのではないでしょうか。ちょっとワタシの腐った説明でわかりずらくて申し訳ないですがニュアンスが伝わってもらえればと思います😓つまるところ皆様の目に留まる素晴らしく魅力的な未来が約束されているかのような広告の情報商材はほぼ詐欺だと思ったほうがいいです。
ちょっとここで詐欺的な情報商材の特徴をあげてみます。
●誇大広告
この記事の中ですでに登場している内容なので割愛させてもらいます。「誰でも簡単に」みたいなフレーズが使われているてきなところの話です。
●特定商取引法に基づく表示がされていない
情報商材を販売する業者は、特定商取引法により次の項目の表示する義務があります。販売会社の社名、代表者名、住所、電話番号、メールアドレスです。これらの表示がサイトにない場合は詐欺である可能性が高いです。
●返金保証を謳っている
情報商材詐欺業者は返金保証を謳っていることが多いです。しかしこれは、購入者を安心させるための方便であり実際に返金保証を使おうとしても「ちゃんと内容通りにしていない」など言われて全く取り合ってもらえません。
●有名なインフルエンサーなどが利用されている
商材の信頼性を高めるためにインフルエンサーなどが利用されています。当人に報酬が発生している場合もあるのでしょうが、勝手に名前などを情報商材詐欺業者が使っていることも多いです。
●強引、しつこい勧誘
「今やらないともったいないですよ」、「今だけの限定価格ですよ」などと勧誘され、電話の勧誘であれば、なかなかきらせてもらえなかったりします。
これらの特徴に一つも該当することがない情報商材が詐欺ではないということになるのですが、はたして存在するのでしょうかね😥ワタシはお目にかかったことはないです😥

情報商材詐欺の対処、解決方法
情報商材の購入、契約の過程で上記のような誇大な広告などの片鱗が見えはじめた場合は、詐欺である可能性が高いのでやめましょう。お金を払う前の段階であればどうにでもなります。連絡を遮断しましょう。電話番号は着信拒否、LINEやインスタなどのSNSはブロックしましょう。これで問題ないです。電話の最中でも怪しいと感じることがあれば
払ってしまった後の返金を求める場合は、この手の問題を専門的に扱っている弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。ご自身で返金を求めるのは、精神的な負担であったりとハードルがやはり高いかと思います。相談料は無料の事務所が多いのでまずは相談をしてみましょう。ちなみに、髙山司法書士事務所では、相談料と着手金は完全に無料です。成功報酬のみで事務手数料もいただいていないので、返金させることができなかった場合、費用はかかりません。選択肢の一つとしてご検討いただけると幸いです。
相談の際には、支払った証拠(振込明細、クレジットカードの明細)・相手の情報(会社名、氏名、サイトの名前、電話番号、住所)・やりとりの経緯がわかるもの(LINEのスクリーンショットなど)を事前に用意しておくとよいでしょう。
これらの情報を元に民法や消費契約者法などを根拠にして返金を求めていくことになります。情報商材詐欺は、時間が経つと相手と連絡がとれなくなってしまうということがよくあるので詐欺かもと思った時点でなるべく早く行動をするようにしましょう。ショックが強く何もする気がおきないとは思いますが😞
今回は、詐欺ではない情報商材はあるのかというような話をさせてもらいました。ほなっ!
◉参考―民法 詐欺による契約の取り消し
96条1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
◉参考―民法 不法行為に基づく損害賠償請求
709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
◉参考―消費者契約法 断定的判断の提供
4条1項2号 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
◉参考―消費者契約法 不利益な事実の不告知
4条2項 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。