こんにちは!司法書士の髙山です!朝からハイテンションのニセポリスから詐欺電話がありましたが、とんでもない便意に襲われている真っ最中であったため付き合えずにきりました😞さて本題へ😗副業契約をしたあとに「やっぱりおかしい」「解約したい」と伝えたところ、業者から「もうクーリングオフはできません」「この契約はクーリングオフの対象外です」と言われて、。実際、この言葉を信じて泣き寝入りしてしまう方は非常に多いです。しかし結論から言えば、「クーリングオフできない」と業者に言われたとしても、実際にはクーリングオフできるケースは数多く存在します。むしろ、そのような説明自体が違法な“妨害行為”にあたることも少なくありません。今回は、クーリングオフができるケース・できないケースの違い、業者がよく使う嘘、そして実際に取るべき行動を司法書士の視点で詳しく解説します。
「クーリングオフできない」と言われる理由
副業詐欺の相談で非常に多いのが、「この契約はクーリングオフ対象外です」「情報商材だから無理です」「もう期間が過ぎています」といった説明です。これらは、一部だけを切り取った誤った説明であることがほとんどです。
業者がこのような説明をする最大の理由は、クーリングオフされるとお金を返さなければならないからです。つまり、返金を避けるために、意図的に制度を誤解させているケースが非常に多いのです。
消費者側が法律に詳しくないことを前提に、「できない」と言い切って押し切る。これが副業詐欺業者の典型的な手口です。
クーリングオフとは
クーリングオフとは、特定商取引法などで定められた契約について、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。理由を説明する必要もなく、違約金も原則として発生しません。
副業に関する契約では、電話勧誘販売、訪問販売、業務提供誘引販売取引などが該当することが多く、これらはクーリングオフの対象になります。オンライン契約であっても、勧誘の実態次第では対象になる点が重要です。
「ネット契約だから無理」「自分から申し込んだから無理」と言われることがありますが、実際には勧誘の流れ全体を見て判断されます。
「クーリングオフできる」代表的なケース
では、どのような場合にクーリングオフができるのでしょうか。実務上、次のようなケースは非常に多く見られます。
まず、電話やLINE、Zoomなどで勧誘を受け、その流れで契約した場合です。これは形式上はオンライン契約でも、実質的には「電話勧誘販売」や「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性があります。
また、契約書面が交付されていない、もしくは重要事項の記載が欠けている場合には、そもそもクーリングオフ期間が進行していないこともあります。
「もう期間が過ぎた」と言われた場合でも
業者がよく言うのが、「クーリングオフ期間はもう過ぎています」という言葉です。しかし、これは必ずしも正しいとは限りません。
クーリングオフ期間は、「法定書面を受け取った日」から起算されます。契約書を渡されていない、PDFを後から送られただけ、重要事項が欠けている、といった場合には、期間が始まっていない可能性があります。
つまり、契約から何日経っているかではなく、「正しい書面を受け取ったかどうか」が判断基準になります。
クーリングオフ妨害は違法行為
業者が「クーリングオフできない」「今解約すると損をする」「弁護士に相談しても無駄」といった発言をして解約を思いとどまらせる行為は、クーリングオフ妨害に該当する可能性があります。
これは特定商取引法で明確に禁止されており、違法行為です。妨害があった場合、行政処分の対象になるだけでなく、返金交渉において消費者側が有利になる事情として評価されます。
つまり、妨害されたという事実自体が、返金を後押しする材料になるのです。
クーリングオフができなくても返金できるケース
仮にクーリングオフ期間が過ぎていたとしても、それで終わりではありません。多くの副業契約では、クーリングオフ以外の法的手段が使えます。
たとえば、虚偽説明、不実告知、断定的判断の提供があった場合、消費者契約法に基づいて契約を取り消すことができます。また、説明と実態が大きく異なる場合には、債務不履行や不法行為として返金請求が可能です。
「クーリングオフできない=返金できない」ではないという点は、必ず覚えておいてください。
今すぐやるべき行動
「できない」と言われたときほど、早めの行動が重要です。まずは証拠の確保を行いましょう。LINEやメールのやり取り、勧誘時の説明、契約書、広告ページなど、すべて保存してください。
そのうえで、内容証明郵便によるクーリングオフ通知、もしくは契約取消通知を送付することが有効です。書面で意思表示を残すことで、相手の対応が一変するケースは少なくありません。
自分でやるのが不安な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めることで、無駄なトラブルを避けることができます。ちなみに弁護士でなくて司法書士で大丈夫かいなという方はこちらを副業詐欺を警察に相談する/“弁護士じゃないとダメ”は誤解です!司法書士でも対応できる副業詐欺・情報商材詐欺被害
まとめ|「クーリングオフできない」と言われても諦めないでください
副業業者に「クーリングオフできない」と言われても、それを鵜呑みにする必要はありません。実際にはクーリングオフできるケース、あるいは別の法律で返金できるケースが数多く存在します。
大切なのは、相手方のたわけた言動ではなく、契約の実態と法律のルールです。ひとりで判断せず、まずは状況を整理し、正しい対応を取ることが返金への近道になります。
髙山司法書士事務所では、副業詐欺・クーリングオフ妨害に関する相談を多数扱っています。「もう無理かも」と思う前に、ぜひ一度ご相談ください。ちなみに髙山司法書士事務所では、相談料と着手金は完全に無料です。成功報酬のみで事務手数料もいただいていないので、返金させることができなかった場合、費用はかかりません。相談もワタシ髙山が直接伺います😕まずはお気軽にお問い合わせください。
今回はこんなところでほなっ!ちなみにニセ警察官の詐欺電話が横行しているようなので皆様もお気をつけください😞
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