【貸した物が返ってこない】そんなあなたへ。司法書士が教えるスッキリ解決法

こんにちは!司法書士の髙山です!大量のアイスを食べてトイレとのランデブーが癖になっております😥さてさて、今回はちょっといつもとは違う内容です。人に貸した物が返ってこない、いわゆる❛借りパク❜されてしまった時にどうしたらいいのかという話です。

「返して」って何度言っても無視される…

・友達にゲーム機を貸したまま音信不通
・元恋人にバッグを貸して、連絡しても既読スルー
・職場の同僚に工具を貸したけど、なかなか返してくれない
そんな悩み、あなたも抱えていませんか?「まあ、もういいか…」とあきらめる人も多いですが、本当にそれでいいのでしょうか?あなたの大切な物、ちゃんと“返してもらえる権利”があります。貸した物が返ってこないときにどうすればいいのかを、専門用語を使わず、司法書士がやさしく解説したいと思います。

「貸した物」って返してもらえるの?

結論から言うと――
👉 はい、ちゃんと返してもらえます。
人に物を貸すというのは、「ただであげる」こととは違います。あくまで「あとで返してね」という約束のもとに貸したわけですから、相手には“返す義務”があります。
たとえば:
・ゲーム機
・アクセサリー
・パソコンやスマホ
・書籍や衣類
・工具や自転車
こうした物を人に貸して、約束どおりに返してもらえなければ、法的には“返還請求”ができる状態です。

LINEや口頭だけの約束でも大丈夫?

よくある不安がこれです。
「口約束で貸しただけなんだけど…」
「LINEで『貸して』って言ってただけなんだけど…」
安心してください。LINEやメッセージ、口頭でのやり取りでも、貸した事実が確認できれば請求可能です。
たとえば:
・「明日、遊びに行くのに借りるね。すぐに返すね」というLINE
・「返してほしいと」と伝えたLINE
など貸し借りの経緯がわかるやりとりがあれば、証拠として十分戦えます。むしろ物の貸し借りでわざわざ契約書を作っている方が稀でしょう。

「ただの催促」でダメなら“内容証明”という選択がある

何度連絡しても無視される。「そのうち返すよ」と言いながら、ずっと返ってこない。そんなときに使えるのが、
👉 内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)です。
▶内容証明ってなに?
カンタンに言えば、「いつ、誰が、誰に、どんな内容の手紙を送ったか」を、郵便局が証明してくれる特別な手紙です。普通の手紙とは違い、「正式な請求の証拠」になります。裁判でも「ちゃんと請求したんだな」と認めてもらえる強い証拠ですし、何より相手に与えるプレッシャーが段違いです。

内容証明を送ると、なぜ効果があるの?

内容証明を受け取った相手はこう思います👇
「あれ?これって裁判とかになるかも…?」
「ちょっと面倒なことになる前に返しておこうかな」
内容証明は、「こっちは本気だよ」というメッセージになります。実際に、普通の連絡では動かなかった相手が、内容証明を受け取ってから急に返してくるケースはかなり多いです。

でも…どうやって内容証明を作ればいいの?

以前は、内容証明というと形式的にかなり、こざかしいルールがあったのですが、今はオンラインで送れるようになり形式面は、かなり緩和されています。なので、形式面より内容が今は、重要です。借りたものを返してもらうという簡単な話でも、貸した目的や期間からこの貸した契約が終了していることなどを盛り込まなければいけません。どんな言葉を使えばいいのか、どこまで詳しく書くべきか、法律的に問題ないか等、初心者の方がゼロから作るにはハードルが高いのも事実です。

司法書士(ワタシ)に任せれば、安心

そこで登場するのが、ワタクシ司法書士の出番です。司法書士は、あなたの代わりに法律にもとづいた内容証明を作成し、発送まですべて代行できます。
「どんな文章で送るか」も、あなたの状況にあわせてしっかり考えます。そして万が一、内容証明を送っても相手が無視を続けるようなら裁判での返還請求や損害賠償も、司法書士が代理して行うことができます(※簡易裁判所・140万円以下の場合)

費用ってどのくらいかかるの?

髙山司法書士事務所では、以下のようになっています。
■着手金は完全に無料で成功報酬が目的物の22%(税込み)です。※成功報酬額の最低額55,000円(税込み)
郵便代や実費もいただいていないので、取り戻すことができなかった場合は、費用はかかりません。※裁判は別途着手金が必要になります。もちろんこちらでいきなり裁判に移行することはないので任意交渉で返却させることができなかった時点でご依頼者様の意向を伺います。

「貸した物なんて、もう戻らない…」って思ってませんか?

返ってこない物は、あなたの大切な“思い出”かもしれません。“信頼”かもしれません。“お金で買えない価値”があるかもしれません。そんな物を、「泣き寝入り」する必要はありません。また、人間関係を気にしてという方もいますが、そんな貸したものを返してと言って返してくれない人とこれから付き合っていく必要はないと思います。何か恩があってとか、恨まれるのが怖いとかで躊躇している人もいますが、それでまた何かトラブルが起これば対処すればいいだけです。その際も、もちろんご相談にのります。

まとめ:今すぐ動けば、状況は変えられる

貸した物が返ってこない――
それは、法律の力で解決できることです。司法書士が、法律のプロとしてしっかり対応します。まずは、お気軽にご相談ください。

今回は、貸したものが返ってこない場合に関しての話でした。ほなっ!ちなみにワタシも遥かいにしえに、人のゲームを借りて勝手に売り飛ばすという横領を働いたことがあります😥いやーひどい話ですよ😥

✅ LINEで今すぐ相談(24時間受付)
👉 LINEで相談する

📞 お電話でのご相談(平日9時~24時)
👉 03-6914-3377 に電話する