副業詐欺をクーリングオフする方法/返金を勝ち取るための完全ガイド

こんばんは!司法書士の髙山です。隣人の室外機はすっかり直ったようで素晴らしい夕暮れ時をすごしております😗

今回はよくきくクーリングオフについてご説明いたします。拙い読みずらい腐った文章に最後までお付き合いいただけますと幸いです😞

クーリングオフとは

一度は耳にしたことがある言葉ではないしょうか。クーリングオフとは、簡単に言うと「一定期間内であれば、無条件で契約を撤回・解除できる」制度です。特定商取引法などの法律で規定されており、消費者保護の観点から認められている仕組みです。主に下記のようなものがあります。

対象となる主な取引

・マルチ商法(連鎖販売取引)
・訪問販売
・電話勧誘販売
・特定継続役務提供(エステティック、美容医療、学習塾など)
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) 
むかしローソンでからあげクンを買ったクマに似た男性がレジで「クーリングオフさせろおらぁー😡!!」と怒号をあげている場面に遭遇したことがありますが、これは出来ないですね😓クーリングオフすると、契約はもともと存在しなかったことになり、購入者は、支払った代金の全額を請求できます。事業者は購入者に対して、契約を解除したことなどを理由に損害賠償や違約金を請求することはできません。受け取った商品は返還する義務はありますが、送料などのかかる費用は、事業者が負担します。

クーリングオフの方法と期間

通知の方法
クーリングオフは、次のいずれかの方法で行うことができます:
・書面(はがきや手紙)
・電子メールなどの電磁的記録
通知には、以下のような内容を記載します:
・契約年月日
・契約者名
・商品名やサービス名
・金額
・クーリングオフ通知日
クレジット払いをしている場合は、販売会社だけでなくクレジット会社にも同時に通知する必要があります。
証拠を残すことが重要です。
・書面の場合:内容証明郵便で発送
・電子メールの場合:送信記録(スクリーンショットなど)を保存※書面の内容証明郵便を推奨

クーリングオフができる期間
取引の種類によって、期間は異なります。
・訪問販売/電話勧誘販売/特定継続的役務提供→契約書面受領日から8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法)/業務提供誘引販売取引→契約書面受領日から20日間
※書面を受け取っていない場合や、書面に不備がある場合は、期間が過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。また「クーリングオフはできない」と事業者が嘘をつくなどが原因ですることができなかった場合も、同様です。まったくけしからん話ですね😤
またクーリングオフは、発信された時点で効力が発するという発信主義です。たとえば、はがきでおこなう場合、上記期間内の消印であれば、可能な期間を過ぎてからはがきが到着しても有効です。

副業詐欺・情報商材詐欺にもクーリングオフできる?

情報商材や副業案件に関しても、
・販売方法(LINE勧誘・Zoom勧誘など)
・契約書の内容
・提供されるサービスの実態
によっては、「業務提供誘引販売取引」としてクーリングオフの対象になることがあります。
先に少し触れましたが副業詐欺業者などは、クーリングオフ妨害をしてくることがあります。パターンには、以下のようなものがあります。
・「契約書に“クーリングオフ不可”と書いてある」
→ 法律で認められている権利なので無効です。
・「サービス提供済みなので返金できない」
→ クーリングオフ成立なら、提供の有無に関係なく返金可能です。
・「サポート開始済なので違約金を払え」
→ 違約金の請求は不可です(特商法で禁止されています)
副業詐欺業者は、こうした理屈で消費者を“諦めさせよう”としますが、法的にはまったく通用しません。

クーリングオフ成功のポイント

・できるだけ早く対応する(期間がるため)
・証拠(契約書、勧誘のスクショ、決済履歴など)を保存する
・内容証明や証拠の残る方法で通知する
・専門家に相談する

実際の相談・返金成功事例(簡単な紹介)

📌 30代男性/LINEで副業案内→10万円の情報商材購入
→ Zoom勧誘+業務提供型だったため、クーリングオフ通知で全額返金。
📌 20代女性/インスタで勧誘され30万円支払った
→ 内容証明+クレカ会社にも通知し、約3週間で返金成功。

クーリングオフは“法律で認められた武器”です

クーリングオフは消費者を守るために特例で契約の解除・撤回ができる制度です。情報商材なども条件を満たせば、当然に適用されます。しかし、副業詐欺・情報商材詐欺業者は「クーリングオフができないと契約書に書いている」などと言ったりして妨害してくることがあります。こういった場合でも弁護士や司法書士などの専門家が対応するとすんなり受け入れることが多いです。クーリングオフであったりと副業詐欺・情報商材詐欺は時間との勝負というところもあります。お悩みの方はできるだけ早く弁護士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

今回はクーリングオフについてでした。こんなところで、ほなまたの機会にー。余談ですが先ほど登場したローソンのクマとはお店の人が可哀そうだったので物腰低く低姿勢で注意を試みましたが横暴な態度で発狂されたので暴動に発展しかねました😣

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