こんにちは!司法書士の髙山です!チャリで爆走中にゲリラ豪雨に見舞われて、マンホールの所で危うく吹き飛びそうになりました😥さてさて、本題に。「情報商材を買ってしまったけど、クーリングオフの期間が過ぎてしまった…」、「契約書に“クーリングオフできません”と書いてある…」、「そもそもクーリングオフの対象じゃないと言われた…」そんな相談が、ワタシの元には毎日のように届きます。情報商材詐欺の多くは、こしゃくなことに、わざとクーリングオフの対象から逃れるように設計されています。しかし、安心してください。履いていますではなく、実は、クーリングオフが使えない状況でも返金を勝ち取る方法は存在します。今回は、司法書士として返金請求を成功させてきた実例を交えながら、「クーリングオフが使えないときの対処方法」をご紹介します。
クーリングオフに関しては、こちらの記事もごらんください🥸副業詐欺をクーリングオフする方法/返金を勝ち取るための完全ガイド
クーリングオフが使えないのはどんなとき?
まずは、どのようなケースが「クーリングオフ不可」に該当するか整理しておきましょう。
・クーリングオフの期間(8日間または20日間)を過ぎてしまった
・そもそも特定商取引法の対象になっていない販売形態(ネット購入など)
例えば、インスタやX(旧Twitter)でLINEに誘導され、そのままPDFを販売された場合や、Zoomでの「コンサル契約」のような場合、クーリングオフが難しいとされることもあります。
しかし、これで諦めてしまっては、詐欺業者の思うつぼです。
対処法①:不実告知(嘘の説明)を利用した契約取消し
販売者が明らかに事実と異なる内容を伝えて契約させた場合、これは「不実告知」となり、契約の取消しが可能です。
たとえば、
・「月収100万円稼げる」
・「誰でも3ヶ月で独立できる」
・「損はしない」
といった説明を受けたのに、実際はマニュアルしか送られてこない、自動売買ツールが動かない、そもそもサポートが機能しない……
こうした「事実と違う説明」は立派な取消事由になります。
この場合、クーリングオフとは別に、民法第95条や特定商取引法第9条などに基づき、「錯誤」、「不実告知による取消し」を主張して返金請求できます。
対処法②:重要事項の不告知による取消
販売者が、重要な内容を説明していなかった場合、それも契約取消しの根拠になります。
・「返金保証がないことを説明していなかった」
・「特商法に基づく表示をしていなかった」
・「契約内容が曖昧だった」
こうした場合、事業者側に説明義務違反があるとして、契約を取消しできる可能性があります。
対処法③:消費者契約法による取消し
消費者契約法は、消費者と事業者の情報格差を考慮して、弱い立場の消費者を守る法律です。
典型的なのが、
・不安をあおる(例:「このチャンスを逃したら一生稼げませんよ」)
・断れないように心理的に追い詰める(例:「今ここで決断できない人は稼げません」)
といった「不当勧誘」です。
このような手口で契約させられた場合、たとえネット経由の取引やZoom説明会でも、消費者契約法第4条に基づいて取消しが可能です。
対処法④:クレジットカード決済なら「支払停止の抗弁」
情報商材をクレジットカードで購入していた場合、カード会社に対して“返金請求”を行える可能性があります。
これは「支払停止の抗弁」と呼ばれ、特定商取引法第30条に基づく制度です。
販売業者に返金請求しても無視されるケースでも、カード会社を巻き込むことで返金の突破口になることがよくあります。
カード明細、契約内容、販売ページのスクリーンショットなどの証拠をそろえて、抗弁書を送ることが重要です。
対処法⑤:相手の“特定商取引法違反”を突いて交渉
詐欺的な情報商材の販売者は、たいてい「特定商取引法」に違反しています。
・販売ページに会社名や代表者名の記載がない
・返金保証について虚偽の記載
・契約書面の交付義務違反
こういった違反は、監督官庁(消費者庁や都道府県)への通報とあわせて、事業者へのプレッシャー材料にできます。
実際に、「違法行為を指摘されたことで、すんなり返金に応じた」というケースも多数あります。
対処法⑥:司法書士や弁護士からの通知書送付
自分で返金請求してもスルーされるのに、司法書士や弁護士が介入しただけで、突然相手が態度を変える──
そんなことは珍しくありません。
業者は「クーリングオフ不可」と言ってきても、法的根拠に基づいた通知が届けば、リスクを避けて返金に応じる傾向が強いです。
司法書士は、簡易裁判所での訴訟代理権もあるため、返金額が140万円以下の場合には弁護士と同様に対応可能です。

注意:時間との勝負です!
情報商材詐欺では、相手がすぐに逃げてしまう(連絡先変更、HP閉鎖、会社名変更など)ことも多く、対応が遅れると回収の難易度が上がります。
また、クレジットカードの抗弁は、60日以内など期限付きの制度もあるため、一刻も早い行動が必要です。
まとめ:クーリングオフできなくても、諦めるのはまだ早い
情報商材詐欺の被害にあった方へ。クーリングオフが使えないからといって、泣き寝入りする必要はありません。
今回ご紹介したような法的根拠を元に、返金の可能性は十分あります。
「これって返金できる?」
「何から始めればいいかわからない…」
そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。あなたの状況に合わせて、ベストな方法をご提案します。
今回は、こんなところでほなっ!皆様の自転車で走行中のゲリラ豪雨には、十分お気を付けください😓
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