借金までして払った副業詐欺金は取り戻せる?/返金の可能性と対応策

こんにちは!司法書士の髙山です!毎回の戯けた挨拶のせいかサイトへのアクセス数が減ってきていて危機感を感じております😓さて今回は、実際に多く寄せられている「副業詐欺にあい、借金までして払ってしまった」というケースについて深掘りします。副業で収入を得るつもりが、逆に生活費を圧迫し、リボ払いやキャッシングに追われる毎日……そんなご相談は後を絶ちません。しかし結論から言えば、借金で払ってしまったからといって返金を諦める必要はありません。本記事では、副業詐欺が借金を生む仕組み、返金を裏づける法律的根拠、実際の返金アプローチ、そして最終的にどう動くべきかを、解説します。

副業詐欺と借金の実態

副業詐欺の典型的な構造は、「甘い誘い文句で安心させ、途中から一気に金銭を引き出す」というものです。近年の特徴は「初期費用ゼロ」、「無料体験」など、一見すると負担がないように見せかける入り口です。これにより消費者は心理的なガードを緩め、「とりあえず登録してみよう」と一歩を踏み出してしまいます。ところが、その直後から状況が変わります。「無料版では成果が出ないから有料プランに切り替えよう」、「成功者はみんなこちらのコースを受講している」といった口実で、数万円から数十万円の請求が始まります。そして、手持ち資金が足りない人に対しては「分割払いにすれば大丈夫」、「カードのリボ払いなら月々数千円で済む」、「借りたぶんはすぐに取り返せるなど」といった“借金することのハードルを下げる”セリフが飛び出すのです。

例えば、20代の会社員Aさんは「初期費用ゼロ、副業で月20万円確実」という広告に惹かれ、LINEで登録しました。zoomの無料説明会では「一流の指導が受けられる」と言われ、最初は気軽に5万円をカードで決済。その後「成果を出すには上位プラン必須」と追加で30万円を提示され、リボ払いで支払いました。教材の中身はネットで拾える情報ばかり。返金を求めたものの「返金不可」と突っぱねられ、借金だけが残りました。

また、30代主婦Bさんは生活費の足しにと副業を探していました。「無料スタート」に惹かれて始めましたが、すぐに「限定講座」の名目で20万円を要求されました。夫に相談できずキャッシングで払いましたが、追加で「成功者コミュニティ参加費」として40万円を請求され、合計60万円以上の借金を背負いました。ところが約束された副収入は一切なく、返済だけが重くのしかかりました。

さらに、50代会社員Cさんは定年後の不安から投資系副業に手を出しました。「100%元本保証」、「借金してでもすぐ回収できる」というセリフを信じ、カードローンで80万円を支払いました。しかし投資画面は実際の市場とは無関係のダミーで、出金はできず連絡も途絶えました。老後の生活資金を削ってしまったという現実に打ちのめされました。

これらの事例に共通するのは、①入口は無料で安心させる、②成果を出すには追加費用が必要と迫る、③借金で払う手段を提示する、④返金不可と突っぱねる――という流れです。詐欺師は人の希望と焦りにつけ込み、借金という手段を利用して資金を吸い上げていきます。

法律的根拠から見る返金可能性

「借金までして払ったが、自分の意思で払ったものだし、もう返ってこないのではないか」という声をよく耳にしますが、それは大きな誤解です。返金の可否を決めるのは“支払いの意思”だけではなく、“契約が適法に成立したかどうか”が重要です。詐欺や不当な勧誘が絡んでいれば、借金を原資に支払ったとしても返金を求められるのです。ここでは消費者契約法、特定商取引法、民法、そして割賦販売法を解説します。

消費者契約法と特定商取引法の適用

消費者契約法第4条1項1号は「不実告知による誤認」を理由に契約を取り消せると規定しています。「必ず儲かる」、「元本保証」、「誰でも稼げる」という説明は典型例です。第4条2項では「不利益事実の不告知」も取り消し理由となり、「追加費用が発生する」、「解約時に高額な違約金がある」といった不利な事実を告げない場合も該当します。さらに第9条1号では「消費者の利益を一方的に害する条項は無効」とし、「返金不可」、「途中解約でも残額全額請求」といった条項は無効化されます。

特定商取引法も重要です。第12条では誇大広告を禁止し、「的中率90%」、「100%儲かる」といった根拠のない表現は違法です。契約書面の交付義務もあり、不備があればクーリングオフ期間は進行しません。実際の裁判例では、書面不備を理由に期間経過後でもクーリングオフが認められたケースも存在します。

民法第96条は「詐欺による意思表示は取り消せる」と規定しています。虚偽説明によって契約させた場合、取り消しが可能です。さらに第703条の不当利得返還請求により、対価性のない教材に支払った金銭は返還義務が生じます。過去の判例でも「投資商材詐欺における虚偽説明」を理由に返金が命じられた事例が多数あります。

今回の話では該当しませんが、クレジットカード支払いでは、割賦販売法第30条の4に基づく「支払停止の抗弁」が有効です。契約が詐欺的であれば、カード会社に対して立替払いの停止を求められます。カード会社は販売業者に調査を行うため、業者が返金に応じるきっかけにもなります。

返金アプローチの現実

返金を勝ち取るためには、証拠と手順がすべてです。まず必要なのは証拠の保存。LINEのトーク画面、広告のスクリーンショット、契約書、振込明細、カード利用明細など、あらゆるやり取りを時系列で保存しましょう。ここが甘いと返金請求は苦しくなります。そのうえで、内容証明郵便で正式に返金請求を通知します。通知には、契約日、契約内容、支払金額、返金を求める理由を明記し、法律の根拠(消費者契約法や特定商取引法など)を添えることが効果的です。

実際の返金手続きの流れ

第一段階は「証拠集め」。これを怠れば、後でカード会社や裁判所に説明できません。第二段階は「内容証明郵便」。感情的な言葉ではなく、淡々と事実と法的根拠を並べます。第三段階は「交渉」。業者は「返金不可」、「努力不足」と言い訳を並べますが、それは消費者契約法9条で無効化できます。実務上は、司法書士や弁護士が代理人として入ることで、業者が折れて返金に応じるケースが少なくありません。

支払い方法ごとの戦略も大切です。今回は違いますが、クレジットカードなら割販法の抗弁が。銀行振込なら口座情報を証拠に請求、ローンやキャッシングなら販売業者への返還請求と並行して返済計画を見直す。大切なのは「やれることを一つ一つ積み重ねる」ことです。

まとめ:諦めずに行動を

副業詐欺で借金まで背負ってしまったとき、多くの人は「もう取り返せない」と思い込んでしまいます。しかし、消費者契約法や特定商取引法、民法、割販法といった法律は、まさにそうした被害者を救うために存在しています。過去の裁判例も返金可能性を裏づけています。重要なのは、証拠を残し、正しい手順を踏むこと。そして一人で抱え込まず、専門家に相談することです。借金で払ってしまったという事実は消えませんが、返金によって未来を変えることはできます。今日の行動が数か月後の安心につながります。どうか諦めず、今からでも動き出してください。司法書士として、私は全力であなたをサポートします。今回はこんなところでほなっ!

✅ LINEで今すぐ相談(24時間受付)
👉 LINEで相談する

📞 お電話でのご相談(平日9時~18時)
👉 03-6914-3377 に電話する