こんにちは!司法書士の髙山です!久々の雪でテンションが上がっています😕路面が凍結したらローラースケートで軽快に爆走したいと思います😕さてさて今回は、少額な情報商材を買ったら訪れた悲劇に関してです😕
少額な情報商材
情報商材とは、「情報」の内容自体が商品となるものです。購入者に「情報」を与えてくれる「商材」のことです。投資や副業マニュアルなどに関する情報が主流でしょうか。少額な情報商材は、数千円からはたまた千円もいかないものがあります。詐欺的行為を働く情報商材の販売会社は、これをおとりとして使っています。数千円であればかなり敷居が低く感じ、気軽に購入してしまう人も多いのでは、ないでしょうか。詐欺的な情報商材は、数千円でもかなり魅力的に感じる広告になっています。投資に関するものであれば「必ず儲かる」、「絶対に元がとれる」、「一か月で〇〇万円」などの表面的には、素晴らしい言葉の数々が並んでいることでしょう。
気がついたら高額な情報商材を購入している
数千円位ならと気軽な気持ちで情報商材を購入したが事前の説明とは違い、数千円の価値すらあるものではなかったという場合に、販売業者にそのことを言うと、さらに数十万円する高額な情報商材の購入を持ち掛けてくるケースがあります。詐欺的行為を働く連中は口が上手くまた、また購入者の心理としては、損を取り戻したいという気持ちも強いので、数千円とはいえ詐欺的な情報商材を既に購入させられているということに関わらず、購入してしまう方が多いようです。段階を踏んで購入させてくることもあり、数千円から数万円そして数十万円といった具合です。ここでもやはり詐欺師の軽快なトークと何とか損失を取り戻したいという思いが働いて購入してしまっているようです。
高額な情報商材を購入してしまった場合の対処法
何とか返金をさせたいと考えることだと思います。詐欺であることを理由に契約を取消し、不法行為責任を追及するなどして、金員の支払いを求めます。詐欺であることの証拠や対応に必要なものとしては、相手方の情報(氏名・住所・電話番号・LINEやインスタなどのアカウント、ホームページのURLなど)、LINEやインスタなどでのやりとりのスクリーンショット、振込先の明細、クレジットカードの利用明細、やりとりがほぼ電話である場合は、通話した日付と時間の記録に加えて、記憶が新しいうちに内容(相手の誘い文句など)を書き留めるなどしたものです。これらを元に、相手方に返金を求めていくことになります。ご自身でも返金を求めることは可能ですが、かなりハードルが高いかと思います。本人からの請求だと業者は、まともにとりあってくれないことが多いようです。弁護士、司法書士などの専門家への早めの相談をおすすめします。本人では全く相手にされなかった場合でも、専門家が対応するとすんなり返金に応じるということも多いです。相談料は無料の事務所が多いかと思いますのでまずは相談をしてみましょう。手前味噌で誠に恐縮なのですが髙山司法書士事務所では、相談料と着手金は完全に無料です。成功報酬のみで事務手数料もいただいていないので、返金させることができなかった場合、費用はかかりません。詐欺的な情報商材で返金をさせたいなどお考えの方はぜひ髙山司法書士事務所にご相談ください。
今回は、こんなところで、ほなっ!アイスロードでのスリップを存分に楽しみたいと思います!