こんばんは!司法書士の髙山です。出先で執筆しているので隣人の室外機の音がせず快適です😗
今回はよくご質問いただくのですが警察に相談して返金などをさせることはできるのかということについて説明したいとおもいます。
警察は動いてくれるのか
確実に詐欺だといえる証拠がなく、相手も認めないというようなことから契約上のトラブルとして民事不介入ということを理由に動いてくれないことが多いみたいです。警察の民事不介入というのは簡単に言うと個人間の紛争や問題、特に民事上の問題には基本的に介入しないということです。ただ、犯罪性が高いと判断した場合は詐欺を罰するために動いてくれるのではないでしょうか。
警察に相談するメリットはある
業者から新たな情報商材であったりを更に強引に購入させられそうになっている場合などは警察官の対応にもよると思いますがその場で業者と電話で話をしてくれたりするかもしれません。また警察に相談することにより安心感を得られるということも大きいのではないでしょうか。警察の視点から副業詐欺の解決に向けた助言をもらえることもあるでしょう。
警察への相談方法
まずは警察相談専用電話「♯9110番」へ電話するという方法があります。警視庁のホームページに『犯罪や事故の発生には至っていないけれど、お困りごとや不安に思うことなど、警察に相談したいことがあるときには、警察相談ダイヤル♯9110をご利用ください。』との記載があります。小癪なことに通話料はかかるようです😞ここでは被害届の出す方法や解決に向けてどういった対応ができるか?など問い合わせるのがいいのではないでしょうか。
最寄りの警察署に直接相談するという方法もあります。この際は被害届を出すことも考量して下記の情報は事前に用意しておくとよいでしょう。
日時
場所
内容の詳細
相手方の所在、氏名(または通称)
相手方のその他参考情報 など
今回は警察が動いてくれるのか、相談方法についての解説でした。ただ注意してもらいたいのは警察はあくまで刑事事件として業者を罰する動きをとるのみで、返金の手続きを代行してくれるわけではありません。返金の手続きに関しては、弁護士、司法書士に相談するのがいいでしょう。髙山司法書士事務所へのご相談もご検討いただけるとありがたいです😞
警察には悪事を働いたときではなくこのような時にお世話になるようにしましょう😮💨今回はこんなところで、ほなまたの機会にー。
◉参考―民法
96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
◉参考―刑法
246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。