消費者契約法4条を5分で解説/詐欺じゃなくても取消できるって本当?

こんにちは!司法書士の髙山です!かなり久々に便座を敷き忘れて便器に落下しそうになりました😞年内最後にしたいと思います😞気をとりなおして本題へ。「詐欺とまでは言えない気がするけど、契約した内容がおかしい」「最初にきいていた説明と全然違う」──副業詐欺や高額スクール、情報商材の相談を受けていると、こうした声を非常によく耳にします。実はこのようなケースで強力な武器になるのが、消費者契約法4条です。この条文は、「詐欺じゃなくても契約を取り消せる」ことを明確に定めています。今回は、5分で理解できるように、消費者契約法4条のポイントと、実際にどんな場面で使えるのかをわかりやすく解説します。

消費者契約法4条とは何か

消費者契約法4条は、事業者と消費者との間で結ばれた契約について、一定の不当な勧誘行為があった場合に、消費者がその契約を取り消せると定めた条文です。ポイントは、「民法上の詐欺に該当しなくても取消が可能」という点にあります。

民法の詐欺取消(民法96条)は、相手が欺く意思をもって嘘をついたことまで立証する必要があり、ハードルが高いのが実情です。一方、消費者契約法4条は、消費者保護を目的としており、より広い範囲で取消を認めています。

つまり、「騙されたとまでは言えないけど納得できない契約」を救済するための法律が、消費者契約法4条なのです。

「詐欺じゃなくても取消できる」とはどういう意味か

多くの人が誤解しているのが、「詐欺でなければ取消できない」という考え方です。しかし、消費者契約法4条では、明確な詐欺的な行為がなくても取消が可能なケースが想定されています。

たとえば、都合の悪い事実をあえて説明しなかった場合や、重要な判断材料を隠した場合も取消の対象になります。これは「不実の告知」だけでなく、「重要事項の不告知」も問題になるからです。

つまり、「騙したわけではないけれど、都合の悪いところや肝心なところを言っていない」という勧誘も、取消の対象になり得るということです。

消費者契約法4条の3つの典型パターン

消費者契約法4条では、主に3つの類型が定められています。実務でよく使われるのも、この3つです。

1つ目は「不実告知」です。これは、事実と異なる説明をした場合を指します。完全な嘘である必要はなく、重要な点について事実と違う説明をしていれば該当します。

2つ目は「断定的判断の提供」です。将来の利益や成功について、「必ず儲かる」「絶対に成功する」などと断定的に説明する行為がこれにあたります。副業詐欺や投資案件で最も多く使われる類型です。

3つ目が「重要事項の不告知」です。リスクや不利な条件など、消費者が判断するうえで重要な事項をあえて説明しなかった場合に該当します。

断定的判断の提供とは何か

断定的判断の提供とは、将来の不確実な事柄について、あたかも確実であるかのように説明することをいいます。典型例が「必ず稼げる」「全員が成功している」「損はしない」といった表現です。

実際には、将来の収益や成功は不確実であるにもかかわらず、それを断定して勧誘することで、消費者に誤認を生じさせた場合、消費者契約法4条に基づいて契約を取り消すことができます。

「結果は人によります」と書面に書いてあっても、口頭やLINEで断定的な説明をしていれば、勧誘全体として断定的判断の提供があったと考えることができます。

重要事項の不告知が問題になるケース

重要事項の不告知とは、「説明しなかったこと」が問題になる類型です。嘘は言っていないけれど、あえて言わなかったというケースが該当します。

たとえば、副業スクールで「簡単に稼げる」ことだけを強調し、実際には高い作業量や追加費用が必要であることを説明していなかった場合です。また、途中解約が難しいことや、返金がほぼ認められない実態を伏せていた場合も該当します。

消費者がその事実を知っていれば契約しなかったといえる場合、重要事項の不告知として取消が可能になります。

民法の詐欺取消との違い

消費者契約法4条と民法96条(詐欺取消)の大きな違いは、立証のハードルです。民法上の詐欺では、「欺罔行為の存在につき、故意に虚偽の事実を告げて錯誤に陥らせ、錯誤の状態で意思表示させる二段の故意」まで証明する必要があります。これは立証が困難です。

一方、消費者契約法4条では、事業者の故意までは必ずしも必要なく、結果として消費者が誤認して契約したかどうかが重視されます。この違いにより、実務上は消費者契約法4条の方が使いやすいケースが非常に多いです。

副業詐欺や情報商材の返金請求では、まず消費者契約法4条を軸に組み立てるのが定石です。

実際に取消が認められやすい場面

実務上、消費者契約法4条が使われる典型的な場面には一定の傾向があります。SNS広告、LINE勧誘、Zoom説明会など、対面に近い形で勧誘されたケースは特に認められやすいです。

また、「当日限定」「今決めないと無理」といったプレッシャーをかけられた場合も、消費者が冷静な判断をできなかった事情として評価されやすくなります。

これらの状況が重なっている場合、詐欺とまでは言えなくても、取消が認められる可能性は十分にあります。

取消の意思表示はどうやって行うのか

消費者契約法4条による取消は、事業者に対して「取消の意思表示」を行うことで成立します。特別な形式はありませんが、後々の証拠として内容証明郵便で行うのが一般的です。

意思表示には、「どの行為が不当だったのか」「それにより誤認して契約したこと」「契約を取り消す意思」を明確に記載します。難しい法律用語を使う必要はありませんが、事実関係を整理して書くことが重要です。

司法書士や弁護士を通じて行うことで、相手の対応が変わるケースも多くあります。ちなみに弁護士でなく司法書士で大丈夫かいなと言う方はこちらを副業詐欺を警察に相談する/“弁護士じゃないとダメ”は誤解です!司法書士でも対応できる副業詐欺・情報商材詐欺被害

「もう時間が経っている」場合でも使えるのか

消費者契約法4条による取消には期間制限がありますが、これは「追認できる時から1年」です。つまり、問題に気づいた時点から起算されるのが原則です。

契約した時点では疑問を持たず、後になって説明と違うと気づいた場合でも、そこから1年以内であれば取消できる可能性があります。契約日から時間が経っているからといって、すぐに諦める必要はありません。

実際の起算点はケースごとに判断が分かれるため、専門家に確認することをおすすめします。

まとめ|消費者契約法4条は「諦めかけた人」のための法律

消費者契約法4条は、「詐欺とまでは言えないけど納得できない契約」を救済するための法律です。副業詐欺や高額スクール、情報商材の多くは、この条文で取消できる余地があります。

「自分が悪かったのかもしれない」「完全な詐欺ではない気がする」と思っていても、法律の視点で見れば違う結論になることは少なくありません。大切なのは、事実を整理し、正しく法律を使うことです。

髙山司法書士事務所では、消費者契約法4条を用いた返金・取消の相談を多数扱っています。諦める前に、ご相談ください。ちなみに髙山司法書士事務所では、相談料と着手金は完全に無料です。成功報酬のみで事務手数料もいただいていないので、返金させることができなかった場合、費用はかかりません。まずは、お気軽にご連絡ください。

今回はこんなところでほなっ!来年は便器に落ちないようにしたいです😞

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