こんにちは!司法書士の髙山です!いやー寒い日々が続いていますね😓皆さん体調は大丈夫でしょうか😞ワタシはダウンのフードにファーを装着して快適なエスキモーライフを楽しんでおります😊では本題へ。「知人にお金を貸したけど返ってこない」「返すと言われていたのに連絡が取れなくなった」「催促すると逆ギレされる」──こうした相談は、日々の業務の中でも非常に多く寄せられます。貸した金額の大小にかかわらず、精神的なストレスは大きく、「もう諦めた方がいいのか」と悩まれる方も少なくありません。しかし、貸したお金が返ってこない場合でも、法律上はさまざまな考え方や対処法が存在します。今回は、「貸したお金が返ってこない」ときに最低限知っておくべき法律上の考え方を、専門家の視点から分かりやすく解説します。
「貸したお金」は法律上どう扱われるのか
お金を貸した場合、法律上は「金銭消費貸借契約」が成立しているかどうかがまず問題になります。これは、一定の金額を貸し、後日返してもらうという約束です。契約書がなくても、口約束であっても成立する点が重要です。
多くの方が「契約書や借用書がないから無理」と思いがちですが、LINEやメール、振込履歴などがあれば、貸した事実を立証できるケースは少なくありません。法律は形式よりも実質を重視します。
つまり、書面がないこと自体で諦める必要はありません。
「あげた」と言われた場合の考え方
返金トラブルでよくあるのが、相手から「もらったお金だと思っていた」「プレゼントだと思った」と主張されるケースです。この場合、貸付なのか贈与なのかが争点になります。
判断のポイントは、お金を渡した経緯と、その前後のやり取りです。「後で返す」「落ち着いたら返す」といった発言があれば、貸付と評価されやすくなります。一方で、返済期限や返済方法について一切話が出ていない場合は、争いになる可能性があります。
ただし、相手の一方的な言い分だけで「贈与」と認められるわけではありません。
返済期限を決めていなかった場合はどうなるか
「返すとは言っていたが、期限は決めていなかった」というケースも非常に多いです。この場合、返済期限がないから返してもらえない、ということにはなりません。
民法では、返済期限を定めていない貸付について、貸主は相当期間を定めて返済を求めることができるとされています。つまり、「いつまでに返してほしい」と正式に請求することで、返還請求権が発生します。
内容証明郵便などで期限を区切って請求することが、実務上は非常に有効です。
催促すると逆効果になるケース
返してもらえない不安から、何度も連絡したり、強い言葉で責めてしまう方もいます。しかし、感情的な催促は、かえって状況を悪化させることがあります。
特に、脅しと受け取られる表現や、執拗な連絡は、こちらが不利になるリスクもあります。法律的な場面では、冷静さが何より重要です。
返済を求める際は、事実と要求を淡々と伝えることが基本になります。
まず行うべきは「証拠の整理」
貸したお金を回収するうえで最も重要なのは、証拠の整理です。どのような形でお金を渡したのか、返す約束があったのか、これを客観的に示す資料が必要になります。
LINEやメールのやり取り、振込明細、ATMの利用履歴、通帳のコピーなど、細かなものでも積み重ねることで証拠になります。
- 「返す」「借りる」といった文言があるやり取り
- 振込日・金額が分かる資料
- 貸した経緯が分かるメモや記録
これらは後の交渉や裁判で非常に重要です。
内容証明郵便で正式に返済を求める
証拠を整理したら、次に行うのが正式な返済請求です。口頭やLINEでの請求ではなく、内容証明郵便を使うことで、法的な意味を持たせることができます。
内容証明には、貸した日時・金額・返済を求める理由・返済期限を明記します。これにより、相手は「本気で請求されている」と認識し、対応が変わるケースが多くあります。
実際、内容証明を送っただけで返済に応じたという事例は少なくありません。
それでも返ってこない場合の法的手段
内容証明を送っても返済がない場合、法的手段を検討することになります。代表的なものが支払督促や訴訟です。
支払督促は比較的簡単な手続きで、相手が異議を出さなければ強制執行に進むことができます。一方、争いが予想される場合は、訴訟によって白黒をつけることになります。
金額が140万円以下であれば、司法書士が代理人として上記手続きを代理して対応できます。
時効の問題にも注意が必要
貸したお金には時効があります。原則として、返済期限から一定期間が経過すると、時効により請求できなくなる可能性があります。
ただし、内容証明郵便の送付や裁判手続きによって、時効を中断(更新)することができます。長期間放置することが最も危険です。
「もう何年も経っているから無理だろう」と自己判断せず、まずは確認することが大切です。
貸した相手との関係性と対応の考え方
相手が家族・友人・恋人などの場合、感情が絡みやすく、判断が難しくなります。しかし、法律上は相手との関係性に関係なく、貸付は貸付です。
関係を壊したくない気持ちは理解できますが、何もせずに放置すれば、お金も信頼も失う結果になりがちです。お金を貸してこない時点で関係はもう壊れてしまっているのではないでしょうか。
第三者である専門家を間に入れることで、冷静な解決が図れるケースも多くあります。
まとめ|「返ってこない」で終わらせないために
貸したお金が返ってこないとき、多くの方が「もう無理だろう」と諦めてしまいます。しかし、法律上は取れる手段が数多く存在します。
大切なのは、感情ではなく事実を整理し、正しい手順で対応することです。証拠を集め、正式に請求し、それでもダメなら法的手段を検討する。この流れを踏むことで、回収できる可能性は大きく変わります。
ひとりで悩まず、まずは状況を整理するところから始めてみてください。髙山司法書士事務所では、貸したお金の回収に関する相談を多数取り扱っています。費用に関しては完全成功報酬(返金させることが出来た金額の22%)で着手金は完全に無料です。まずはお気軽にご相談ください。
今回はこんなところでほなっ!エスキモースタイルで自転車を爆走したいと思います。

